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※あえて触れなかった大事な点
・社員の逮捕は、警備先の顧客の家への住居侵入と窃盗の疑いによるものであること
・他にも余罪があること
・元社員としているが、社員は同日付で解雇したこと







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綜合警備アルソック・ロック

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セコム 日足