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「金融庁は新型コロナウイルスの感染拡大による株安を受け、企業が政策保有株(持ち合い株)の減損処理を見送ることを一部容認する。取得価格から50%程度までの下落の場合、企業と監査法人が新型コロナが影響した一時的な下落だと判断すれば、処理しなくてもよくなる。企業の柔軟な判断を認め、上場企業による発表が本格化する決算への影響を和らげる。」







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「一方、企業の政策保有株(持ち合い株)や子会社株については現行ルールの適用を確認する。株や債券の価格が簿価より30~50%下落した際、回復する見込みがあれば減損処理しなくてもよいことになっており、この運用は変えない。」




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