2016年02月14日 バレンタインデーのチョコレート、負担付贈与説 カテゴリ:ほのぼの・感動・炎上・もはや株とか関係ない 今日私に起こった悲劇です。 pic.twitter.com/jCOEJDRjTp— さんばんめ (@threee03) 2016, 2月 13 バレンタインの法的性質は、負担付贈与契約とみるのが通説である。バレンタインの実態に即しており、菓子担保責任を認めることができる点ですぐれている。この点、バレンタイ… >>続きを読む